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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 概説

 仮釈放とは矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において更生を助けることを図る措置である。仮釈放には,仮出獄(懲役または禁錮受刑者の刑務所からの仮釈放),仮退院(少年院または婦人補導院からの仮釈放),仮出場(拘留に処せられた者の拘留場からの仮釈放と,罰金または科料を完納できないため労役場に留置された者の仮釈放)の三つがある。
 このうち,仮出獄と仮退院とは,保護観察と結びついた条件つきの釈放で,一定の期間保護観察に付され,その間に誓約した遵守事項に違反したり,再犯があった場合には,事情によって仮釈放が取り消され,矯正施設に再収容されることになる。これに対し,仮出場は,保護観察に付されることがなく,仮釈放を取り消されて再収容されることもない。
 仮釈放を許可するか否かを決定する権限は,地方更生保護委員会に属し,その管轄区域は高等裁判所の管轄区域に対応している。地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請を受理したとき,または,みずから審理を行なう必要があると認めたときに,主査委員を指名して審理を行なわせる。主査委員は,申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書その他の関係書類を精査し,施設内の成績,行状はもちろん,経歴,犯罪内容や家庭の状況,帰住先の受入れ状況,社会感情などを検討するとともに,本人に面接して,その陳述の内容,態度,更生への決意等の諸点から,仮釈放の適否について的確な心証をうることに努めるなど,慎重な審理を行なう。この審理が終わると,事案は,委員三人で構成する合議体の審議にかけられ,その評決によって,仮釈放の申請のあった事案については,許可または棄却,職権審理の場合には,許可または不許可の決定が行なわれる。
 なお,仮釈放の許可は一定の基準に基づいて行なわれる。たとえば,仮出獄については,刑の執行が法定期間(有期刑は執行すべき刑期の三分の一,無期刑は一〇年を経過。なお,少年法の適用を受けた者には特例がある。)を経過していることは,当然の要件であるが,このほかに,受刑者の性格,行状,態度,能力,施設内での成績,帰住後の環境などから判断して,(1)改俊の情があり,(2)仮出獄期間中再犯のおそれがなく,(3)社会の感情が仮出獄を是認していると認められること,の各要件に該当し,かつ,保護観察に付することが,本人が善良な社会人として自立するのに最も適当とみなされる時期に,仮出獄を許可することとしている。ただし,善良な社会人として自立することは期待できない者であっても,右の各要件に該当し,かつ刑期の大半を経過し,行刑成績良好で,保護観察に付することが,本人の改善に役立つと認められる場合にも,仮出獄を許可できることとなっている。