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 昭和35年版 犯罪白書 第三編/第三章/二/2 

2 保護司

 保護司は,地域社会の代表として,社会奉仕の精神により,(イ)おなじ地域社会に居住する犯罪をした者の改善更生をたすけ,あわせて(ロ)犯罪の予防のため世論の啓発につとめ,地域社会の浄化のために活動するボランティアーであり,名誉職的な性格のものであるが,その職務内容は,国の刑事政策の執行にかかり,その身分は非常勤国家公務員である。
 犯罪は社会でうまれ,犯罪者の更生も最終的には社会環境のうちで全うされることをおもえば,更正保護は,国家機関のみによるべきでなく,犯罪者の帰り住む地域社会の参加と協力が必要であり,それゆえに,その地域社会の代表者ともいうべき保護司が,直接に犯罪者の改善更生に参加することは重要な意味をもつのである。保護司は,法務大臣が委嘱することとなっており,任期は二年(再任を妨げない),無給与(職務を行なうのに要した実費の一部が実費弁償金として支給されるにとどまる)とさだめられている。
 保護司は,法務大臣が人口,経済,行政区割,犯罪の状況その他の事情を考慮してさだめた保護区(現在は全国で九一四保護区)に配属され,原則として,その保護区がその活動範囲となっているが,定数は,全国を通じて五二,五〇〇人ときめられている。