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3 暴力犯罪 粗暴犯と凶悪犯とを暴力犯罪として,本項にまとめて説明する。なお,恐喝と強盗とは財産犯としての一面を持っているが,暴力犯罪としての性格が強いと考えられるので,本項において取り扱うこととしたい。
I-7表およびI-8表は,粗暴犯と凶悪犯の発生件数を示したものである。まず,粗暴犯についてみると,暴行は,昭和三九年を頂点として,以後減少傾向を示しているが,なお,一〇年前の数字を,わずかに上回っていることに注意をひかれる。傷害および傷害致死は,暴行とは逆に,昭和四一年以後わずかずつ増加していることが注目されよう。脅迫と恐喝は,いずれも,減少の傾向にあり,ことに,恐喝の減少は顕著である。兇器準備集合は,実数が少なく,その傾向は捕えにくい。 I-7表 粗暴犯罪発生件数(昭和32,38〜42年) I-8表 凶悪犯罪発生件数(昭和32,38〜42年) 次に,凶悪犯についてみると,まず,殺人は,昭和三九年に一時増加したのを除いて,減少傾向にあり,この傾向は,強盗致死傷および強盗強姦においても同様である。また,単純強盗も逐年減少しており,総じて,凶悪犯の発生件数は,ここ数年間,減少傾向にあるといえよう。検挙人員は,I-9表およびI-10表のとおりであって,粗暴犯の検挙人員は,発生件数の場合とほぼ同様の動きを示しているとみられるが,発生件数が減少しているほどには,検挙人員の減少がみられない。暴力事犯については,徹底した検挙が行なわれているものとみるべきであろうか。凶悪犯に属する各犯罪の検挙人員については,いずれも,発生件数と同様の減少傾向にあるといってよいであろう。I-9表 粗暴犯罪検挙人員(昭和32,38〜42年) I-10表 凶悪犯罪検挙人員(昭和32,38〜42年) 要するに,暴力犯罪のうち,昭和四二年において,前年より増加したのは,傷害および傷害致死の発生件数のみであり,その他の犯罪については,発生件数,検挙人員ともに前年より減少しており,とくに,脅迫,単純強盗の減少が著しい。なお,公務執行妨害の罪は,国家の作用を保護法益とする点において,ここに取り上げた各種の暴力犯罪とは異なっているが,公務員に対し,暴行または脅迫を加えることによって,犯罪が実行されることにおいては,粗暴犯と共通するところが多い。そこで,最近とみに増加の傾向を示している公務執行妨害を,便宜上,この項でとりあげてみることとしたい。 I-11表は,公務執行妨害罪の発生件数と検挙人員を示したものであるが,いずれも,年を追って増加し,ことに,昭和四一年から四二年にかけて激増していることが注目される。同年は,一部の大学生らが,集団で暴力を行使し,これを制止あるいは検挙しようとする警察官の職務執行を妨害する事件が続発した年であったが,公務執行妨害の統計にみる前記の傾向は,このような同年の特色ある犯罪現象と無関係ではないように思われる。 I-11表 公務執行妨害罪発生件数および検挙人員(昭和32,38〜42年) 暴力犯罪に関連して,いわゆる暴力団関係者による犯罪についても触れることとする。暴力団を正確に定義することはむずかしいが,常識的にいえば,「集団的に,または常習的に暴力的不法行為を行ない,または行なうおそれがある組織,集団」とでもいえるであろう。このような集団としては,博徒,暴力テキ屋,青少年不良団(いわゆるぐれん隊)が代表的なものであるが,このほかに,売春暴力団,炭鉱暴力団,港湾暴力団,会社ゴロ,暴力手配師などと呼ばれる,各種の集団があり,これら暴力団関係者による,悪質な暴力犯罪が多いので,以下,取締り当局の資料によって,その現況を展望しよう。昭和四二年一二月末現在で,警察庁が把握している暴力団の数および構成員(準構成員を含む。以下同じ。)の数は,三,七五二団体,一四二,六六〇人であり,これを,最近の四年間および一〇年前と対比してみると,I-12表のとおりである。団体数,構成員数ともに,減少傾向がみられるが,近時の取締りの強化や,強い世論の批判にもかかわらず,なお,昭和三二年の数字を上回っており,とくに,構成員数では,二倍以上の水準を保っていることが注目される。この種不良集団を根絶するためには,いっそうの努力が必要であろう。 I-12表 暴力団体数および構成員数(昭和32,38〜42年) 次に,昭和四二年における暴力団関係検挙人員についてみると,その総数は三八,五七二人で,これを主要罪名別にみると,I-13表[1]のとおりである。最も多いのは傷害で,二三・七%を占め,ついで,暴行一三・四%,恐喝一一・四%,賭博九・二%,窃盗五・一%,銃砲刀剣類所持等取締法違反四・二%の順になっている。ちなみに,この結果を前年と比較してみると,昭和四二年は,総数で四,七三一人減少し,暴行と恐喝,銃砲刀剣類所持等取締法違反と窃盗の順位が入れ替わっているが,おおよその傾向に変わりはない。また,暴力犯罪の検挙人員のうち,暴力団関係者の占める割合は,I-13表[2]のとおりである。最も高いのが,兇器準備集合の四三・四%で,脅迫の三三・三%,恐喝の二八・八%が,これに続いているが,その他,殺人,強盗,傷害および暴行においても,一〇%をこえる数字を示しているのが注目される。I-13表 なお,凶器の押収状況についてみると,I-14表のとおりである。押収したに凶器のうち,けん銃は,昭和四〇年を頂点として,急激に減少しているが,これは,同年のきびしい取締りの成果を物語るものであろう。けん銃以外の凶器も,一般に,減少の傾向をみせている。I-14表 暴力団関係犯罪押収凶器数(昭和38〜42年) 最後に,準刑法犯のみを取り出して,その推移をみたのが,I-15表である。警察庁の統計では,統計方法の変更により,暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の検挙人員を知ることができないので,検察庁における新規受理人員によったものであるが,暴力行為等処罰に関する法律違反は,昭和四一年から四二年にかけて,わずかに減少しているものの,一般的には,増加の傾向を示しているということができよう。爆発物取締罰則違反と決闘罪に関する件違反とについては,いずれも,その数がきわめて少ないため,その傾向を捕えることは困難である。I-15表 準刑法犯の検察庁における新規受理人員(昭和32,38〜42年) |