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 昭和42年版 犯罪白書 第三編/第二章/一/2 

2 少年検察

 少年検察のおもな対象は,犯罪少年でちるが,罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接に送致されることになっている(少年法第四一条)から,少年検察の対象となるのは,原則的には,法定刑として,禁錮以上の刑,すなわち,禁錮,懲役または死刑が定められている罪を犯した犯罪少年である。
 ところで,全国の検察庁が昭和四一年に新たに受理した少年事件の被疑者総数は,七七六,六〇六人(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致および再起を除いた数,以下本章において,「新規受理人員」という。)である。これを,刑法犯(準刑法犯を含む。以下本章において同じ。),道交違反以外の特別法犯および道交違反の三者別にその内訳をみると,刑法犯は,総数の二六・九%にあたる二〇九,一二五人,特別法犯は,総数の一・七%にあたる一三,三五六人で,道交違反は,総数の七一・四%にあたる五五四,一二五人である(検察統計年報資料による。)。
 まず,刑法犯の新規受理人員について,主要罪名別の人員数とその百分比を,前年と対比して示すと,III-52表のとおりである。これによると,昭和四一年においても,例年の傾向と同様,約半数が窃盗であり,過失傷害,傷害,恐かつ,暴力行為等処罰に関する法律違反,強制わいせつ・強かんがこれについでいる。

III-52表 刑法犯主要罪名別少年被疑者新規受理人員と率(昭和40,41年)

 つぎに,道交違反を除く特別法犯の新規受理人員を罪名別にみると,銃砲刀剣類所持等取締法違反が圧倒的に多く,同法違反人員は,昭和四〇年では,特別法犯受理総数一四,四二二人のうち,五六・八%にあたる八,一九三人,同四一年は,総数一三,三五六人のうち,五二・九%にあたる七,〇七一人を占めている。
 III-53表は,少年事件の新規受理人員総数について,年令層別に過去五年間の動きを示したものである。これによると,刑法犯は,逐年,増加の傾向にあるが,特別法犯は,昭和三八年をピークとして,減少しており,昭和四〇年まで増加し続けた道交違反も,昭和四一年には減少を示している。なお,この表で目につくのは,昭和四一年には,一四,五歳と一六,七歳の年少少年と中間少年が減少しているのに比べ,一八,九歳の年長少年の受理が増加していることである。すなわち,昭和四〇年に比べ,昭和四一年には,受理人員総数において,年長層で約一四%の増加に対し,中間層で約一五%,年少層では約一四%減少している。

III-53表 少年被疑者の年令層別新規受理人員(昭和37〜41年)

 検察官は,少年の被疑事件について,捜査を行ない,その結果,犯罪のけん疑がなく,家庭裁判所の審判に付すべき理由もないと思料する場合には,その事件を不起訴処分に付する。また,共犯者や重要関係人の取調べができず,事実関係が明らかにできないなどの理由で,事件の処理を一時中止することもあるが,このような例外の場合を除いて,検察官は,少年被疑事件について捜査を遂げたときは,必ず,これを家庭裁判所に送致しなければならない(少年法第四二条)。
 検察官が,少年を家庭裁判所に送致するにあたって,少年の処遇に関して意見をつけることができるが,つぎに,その処遇意見をみることにしよう。昭和四一年に検察官が家庭裁判所に送致した少年を,その意見別に,刑法犯,特別法犯および道交違反に分けてみると,III-54表のとおりである。この表によると,刑事処分を相当とする旨の意見を付したものの割合が最も多いのは,道交違反の五〇・〇%で,ついで,刑法犯が一八・六%,特別法犯が五・〇%となっている。少年院送致の処分を相当とする旨の意見を付したものおよび保護観察処分を相当とする旨の意見を付したものの割合をみると,いずれも刑法犯が最も多く,ついで,特別法犯,道交違反の順となっている。

III-54表 罪種別検察官処遇意見(昭和41年)

 昭和四一年中における検察庁の少年被疑事件処理状況をみると,既済総数は,八六八,六一三人であり,そのうち,家庭裁判所送致は,八八・七%にあたる七七〇,三六四人である。そのほか,検察庁間の移送が九五,五三一人で,不起訴・中止は六八五人,年令超過後の処分が二,〇三三人である(検察統計年報資料による。)。
 ところで,検察官の取り扱う少年事件には,右のほかに,家庭裁判所から,刑事処分が相当であるとして,または年令超過のため,いわゆる逆送されたものもある。この逆送を受けなければ,検察官は,少年事件の公訴を提起できないし,また逆送を受けた事件は,年令超過による場合を除き,原則として公訴を提起しなければならないのである(少年法第四五条第五号)。そこで,少年法第二〇条等の規定によって,家庭裁判所から送致されたものについて,各罪種別に昭和四一年中における検察庁の処理状況をみると,III-55表のとおりである。

III-55表 検察庁における少年被疑事件の処理状況(既済)(少年法20条等の規定により家庭裁判所から送致のあったもの)(昭和41年)

 これによると,既済総数二八四,二九五人のうち,道交違反が二四八,五六三人で,総数の八七・四%を占め,刑法犯は,三五,三六五人で一二・五%,道交違反を除く特別法犯は,三六七人で〇・一%となっている。つぎに,起訴された者について,その内訳をみると,起訴総数一二九,五〇七人のうち,公判請求が三,六二二人,略式命令請求が一二三,四四三人,即決裁判請求が二,四四二人となっている。また,罪種別にみると,道交違反が一一二,四八七人と圧倒的に多く,刑法犯は一六,八一七人,特別法犯は二〇三人である。刑法犯について,さらに罪名別にみると,過失傷害が一三,五二五人で大多数を占め,窃盗の一,〇三六人,傷害・暴行六五二人,強制わいせつ・強かん四八九人,恐かつ二一三人がこれについでいる。過失傷害の大部分は交通関係の過失事犯であるから,結局,少年事件の起訴人員の多くが,交通関係事犯によって占められていることがわかる。