検察庁は、平成11年4月以降、全国的に統一された被害者等通知制度を実施している(第6編第2章第1節2項参照)。同制度における通知の対象者は、被害者、その親族若しくはこれに準ずる者又は弁護士であるその代理人及び目撃者その他の参考人等(以下この項において「被害者等」という。)である。被害者等に通知する内容は、主として<1>事件の処理結果(公判請求、略式命令請求、不起訴等の別及び処理年月日)、事件が公判請求された場合には、<2>公判期日(係属裁判所及び公判日時)、<3>刑事裁判の結果(主文、裁判年月日、裁判の確定及び上訴)に関する事項であり、電話、書面等の方法により通知を行っている。
検察庁における被害者等通知制度の実施状況(通知件数)の推移を通知事項別に見ると、7-3-1-1図のとおりである。通知件数の総数は、平成17年(7万8,198件)から増加し続け、26年に12万件を超えた後、11~12万件台で推移し、令和5年に13万件を超え、6年は13万8,476件となり、平成17年の約1.8倍であった。このうち、事件処理結果の通知件数は、17年(3万2,074件)から増加傾向にあり、25年に5万3,601件に達した後、令和4年まで5万件台で推移し、5年に6万件を超え、6年も引き続き増加し6万3,754件となり、平成17年の約2倍であった。公判期日の通知件数は、17年(1万9,097件)以降、1万9,000件台から2万4,000件台で増減を繰り返していたが、令和6年は2万6,257件に達し、平成17年の約1.4倍であった。裁判結果の通知件数は、17年(2万7,027件)から増加傾向にあり、27年に4万2,566件に達した後、3万9,000件台から4万1,000件台で増減を繰り返し、令和5年に4万3,000件を超え、6年も引き続き増加し4万6,168件となり、平成17年の約1.7倍であった。なお、同図のうち「その他」は、公訴事実の要旨、不起訴裁定の主文、公判経過、勾留及び保釈等の身柄の状況等で、被害者等が特に希望し、相当と認めるときに通知を行うものであり、資料を入手し得た26年以降の数値である。