外国人の少年院入院者の人員の推移(最近20年間)を見ると、4-9-4-2図のとおりである。令和6年における外国人の少年院入院者を国籍別に見ると、ブラジルが17人と最も多く、次いで、フィリピン13人、中国7人の順であった(CD-ROM参照)。なお、これら外国人の少年院入院者の人員を国籍別に見るに当たっては、各国籍別の新規入国者数・在留者数に違いがあることに留意する必要がある。
少年院では、日本人と異なる処遇上の配慮を要する者を、社会適応課程Ⅲ(A3)又は社会適応課程Ⅴ(A5)に編入し、日本の文化、生活習慣等の理解を深めるとともに、健全な社会人として必要な意識、態度を養うための各種指導を行っている(3-2-4-10表参照)。
令和6年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は、262人であった。その内訳は、保護観察処分少年207人、少年院仮退院者55人であった。国籍別に見ると、ブラジルが69人と最も多く、次いで、フィリピン56人、中国36人の順であった(CD-ROM資料4-10参照)。なお、これら外国人の保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察開始人員を国籍別に見るに当たっては、各国籍別の新規入国者数・在留者数に違いがあることに留意する必要がある。
令和6年末現在、外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は、保護観察処分少年132人、少年院仮退院者35人であった(法務省保護局の資料による。)。