前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和7年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節

第2節 経済犯罪

強制執行妨害(刑法96条の2、96条の3及び96条の4に規定する罪をいい、平成23年法律第74号による改正前の刑法96条の2に規定する罪を含む。)、公契約関係競売入札妨害(刑法96条の6第1項に規定する罪をいい、平成23年法律第74号による改正前の刑法96条の3第1項に規定する罪を含む。)、談合破産法(平成16年法律第75号。同法による廃止前の大正11年法律第71号を含む。)違反及び入札談合等関与行為防止法違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-1図のとおりである。

4-4-2-1図 強制執行妨害等 検察庁新規受理人員の推移
4-4-2-1図 強制執行妨害等 検察庁新規受理人員の推移
Excel形式のファイルはこちら

会社法(平成17年法律第86号)・平成17年法律第87号による改正前の商法(明治32年法律第48号)、独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成18年法律第65号による改正前の題名は「証券取引法」)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-2図のとおりである。

独占禁止法違反について、令和6年度において、公正取引委員会による同法違反の告発はなかった(公正取引委員会の資料による。)。

金融商品取引法違反について、令和6年度において、証券取引等監視委員会による同法違反の告発は、7件・8人であり、その内訳は全て「インサイダー取引」であった(証券取引等監視委員会の資料による。)。

4-4-2-2図 会社法・商法違反等 検察庁新規受理人員の推移
4-4-2-2図 会社法・商法違反等 検察庁新規受理人員の推移
Excel形式のファイルはこちら

不正競争防止法について、令和5年6月の改正により、<1>不正競争行為として規制されている商品形態の模倣行為に関して、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為を規制対象行為として追加し、<2>外国公務員に対する贈賄に関して、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げ、<3>日本国内に主たる事務所を有する法人に所属する外国人従業員が海外において単独で外国公務員贈賄罪に該当する行為を行った場合に、その所属する法人にも両罰規定を適用できることを明確化するなどの規律の強化等が行われた(令和5年法律第51号。6年4月施行)。

出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成18年法律第115号による改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-3図のとおりである。

4-4-2-3図 出資法違反等 検察庁新規受理人員の推移
4-4-2-3図 出資法違反等 検察庁新規受理人員の推移
Excel形式のファイルはこちら