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令和7年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1

第3節 処遇
1 検察・裁判

令和6年における起訴率及び起訴猶予率は、それぞれ覚醒剤取締法違反では74.2%、8.5%、大麻取締法違反では44.1%、35.5%、麻薬取締法違反では57.5%、15.9%であり、覚醒剤取締法違反及び麻薬取締法違反の起訴猶予率は、道交違反を除く特別法犯全体(同年は45.5%。2-2-4-4図参照)と比較して顕著に低かった(起訴・不起訴人員等については、CD-ROM資料4-2参照)。なお、同年における麻薬特例法違反の起訴率は36.8%、起訴猶予率は52.5%であった。もっとも、同法違反のうち、「業として行う不法輸入等」について見ると、起訴率は55.3%(起訴26人、起訴猶予8人及びその他の不起訴13人)であった。同年において、あへん法違反で起訴された者はいなかった(検察統計年報による。)。

覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反について、令和6年の地方裁判所における有期の懲役の科刑状況別構成比を見ると、4-2-3-1図のとおりである(地方裁判所における罪名別の科刑状況についてはCD-ROM資料2-3を、覚醒剤取締法違反の科刑状況の推移についてはCD-ROM資料4-3をそれぞれ参照)。

4-2-3-1図 覚醒剤取締法違反等 地方裁判所における有期刑(懲役)科刑状況別構成比
4-2-3-1図 覚醒剤取締法違反等 地方裁判所における有期刑(懲役)科刑状況別構成比
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令和6年における覚醒剤取締法違反の少年保護事件について、家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると、少年院送致が36人(47.4%)と最も多く、次いで、保護観察21人(27.6%)、審判不開始7人(9.2%)、検察官送致(刑事処分相当)6人(7.9%)、不処分4人(5.3%)、検察官送致(年齢超過)2人(2.6%)の順であった。なお、児童自立支援施設・児童養護施設送致及び都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった(司法統計年報による。)。