司法共助とは、我が国と外国との間で、裁判所の嘱託に基づいて、裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいい、我が国の裁判所が外国の裁判所に対して協力する場合は、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)に基づいてなされる。令和6年(2024年)において、我が国の裁判所から外国の裁判所に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が1件、在外領事等に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が1件、外国の裁判所から我が国の裁判所に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が17件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。