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令和7年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/1

1 刑事施設等

刑事施設には、刑務所、少年刑務所及び拘置所の3種類がある。刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容する施設であり、拘置所は、主として未決拘禁者を収容する施設である。令和7年4月1日現在、刑事施設は、本所が74庁(刑務所59庁(社会復帰促進センター4庁を含む。)、少年刑務所7庁、拘置所8庁)、支所が99庁(刑務支所8庁、拘置支所91庁)である(法務省矯正局の資料による。)。刑事施設には、労役場が附置されているほか、一部の刑事施設を除いて監置場が附置されている。

婦人補導院は、令和6年3月31日まで東京に1庁置かれていた。6年1月から3月までの間に、婦人補導院への入院はなかった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。