強制執行妨害(刑法96条の2、96条の3及び96条の4に規定する罪をいい、平成23年法律第74号による改正前の刑法96条の2に規定する罪を含む。)、公契約関係競売入札妨害(刑法96条の6第1項に規定する罪をいい、平成23年法律第74号による改正前の刑法96条の3第1項に規定する罪を含む。)、談合、破産法(平成16年法律第75号。同法による廃止前の大正11年法律第71号を含む。)違反及び入札談合等関与行為防止法違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-1図のとおりである。
会社法(平成17年法律第86号)・平成17年法律第87号による改正前の商法(明治32年法律第48号)、独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成18年法律第65号による改正前の題名は「証券取引法」)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-2図のとおりである。
独占禁止法違反については、令和元年6月の改正により、事業者による調査協力を促進して適切な課徴金を課することができるものとすることなどを通じ、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、<1>課徴金減免制度の改正(減免申請による課徴金の減免に加えた、事業者が事件の解明に資する資料の提出等をした場合に、公正取引委員会が課徴金の額を減額する仕組み(調査協力減算制度)の導入、減額対象事業者数の上限の廃止等)、<2>課徴金の算定方法の見直し(課徴金の算定基礎の追加、算定期間の延長等)、<3>罰則規定の見直し(検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額の引上げ等)等が行われた(令和元年法律第45号。<1>及び<2>は2年12月施行、<3>は元年7月施行)。5年度における公正取引委員会による同法違反の告発はなかった(公正取引委員会の資料による。)。
また、金融商品取引法違反については、令和5年度における証券取引等監視委員会による同法違反の告発は、4件・11人(法人を含む。)であり、その内訳は、「インサイダー取引」1件・1人、「相場操縦」1件・1人、「風説の流布・偽計、暴行・脅迫」1件・3人、「虚偽有価証券報告書等提出」1件・6人であった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
なお、不正競争防止法について、令和5年6月の改正により、不正競争行為として規制されている商品形態の模倣行為に関して、規制対象行為としてデジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為を追加し、また、外国公務員に対する贈賄に関して、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、外国人従業員が海外において単独で外国公務員贈賄罪に該当する行為を行った場合に、その所属する法人等に両罰規定を適用できることを明確化するなどの規律の強化等が行われた(令和5年法律第51号。6年4月施行)。
出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成18年法律第115号による改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-2-3図のとおりである。