相続税法(昭和25年法律第73号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-1-1図のとおりである。消費税法違反については、金の密輸入事件の増加の影響もあり、平成28年から30年にかけて急増した後、令和元年から減少に転じ、4年は再び増加したが、5年は減少し、69人(前年比5.5%減)であった。
国税当局から検察官に告発された税法違反事件の件数及び1件当たりの脱税額の推移(最近5年間)を見ると、4-4-1-2表のとおりである。
金の密輸入事件について、令和4事務年度(令和4年7月1日から5年6月30日まで)における処分(税関長による通告処分又は税関長等による告発)件数は、前事務年度(13件)から急増し、125件であった(財務省関税局の資料による。)。