覚醒剤取締法違反の仮釈放者(全部実刑者・一部執行猶予者)及び保護観察付全部・一部執行猶予者の保護観察開始人員等の推移(最近20年間)は、4-2-3-5図のとおりである。平成30年から、仮釈放者(全部実刑者・一部執行猶予者)の保護観察開始人員は減少傾向にあり、令和4年はやや増加したが、5年は再び減少し、2,927人(前年比267人減)であった。仮釈放率は、平成21年から上昇傾向が続いていたところ、令和5年は、前年より低下し、70.6%(前年比0.4pt低下)であったが、出所受刑者全体の仮釈放率(2-5-2-1図参照)と比べると7.5pt高かった。保護観察付全部執行猶予者の保護観察開始人員は、平成28年から減少傾向にあり、令和5年は160人(前年比38人減)であった。全部執行猶予者の保護観察率は、平成29年以降10%前後で推移しており、令和5年は10.5%であった。保護観察付一部執行猶予者は、刑の一部執行猶予制度が開始された翌年の平成29年(208人)から増加し続けていたが、令和3年から減少に転じ、5年は826人(同318人減)であった。
令和5年の保護観察終了者のうち、覚醒剤取締法違反の仮釈放者(全部実刑者・一部執行猶予者)及び保護観察付全部・一部執行猶予者の取消率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部・一部執行猶予が取り消された者の占める比率をいう。)は、それぞれ4.2%、3.1%、22.0%、21.1%であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。なお、取消・再処分率の推移等については、5-4-3図CD-ROM参照)。