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令和6年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/2

2 大麻取締法違反等

大麻取締法(昭和23年法律第124号)及び麻薬取締法の各違反(それぞれ、大麻及び麻薬・向精神薬に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については、CD-ROM資料1-4参照)。大麻取締法違反は、平成6年(2,103人)と21年(3,087人)をピークとする波が見られ、26年から8年連続で増加し、29年から令和3年までは、昭和46年以降における最多を記録し続け、令和4年はやや減少したものの、5年は再び増加し、6,703人(前年比20.9%増)であった(CD-ROM参照)。なお、同年12月、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)が成立し、これにより、大麻等の不正な施用、所持、譲渡、譲受、輸入等についても、他の規制薬物と同様に、麻薬取締法における麻薬として禁止規定及び罰則が適用されることとなった(6年12月12日施行)。

なお、大麻取締法違反の検挙人員に占める同一罪名再犯者の比率については、20歳以上につき5-1-4図<2>、20歳未満につき5-5-2図<2>を、それぞれ参照。

4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
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大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近10年間)は、4-2-1-5図のとおりである。20歳代の検挙人員は、平成26年から増加し続けており、令和5年は3,545人(前年比24.3%増)で過半数を占めた(54.7%)。20歳未満の検挙人員も、平成26年以降増加傾向にあり、令和5年は1,222人(前年比34.0%増)であった。

なお、令和5年の大麻取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、大学生が235人(前年比75人増)、高校生が214人(同64人増)、中学生が21人(同10人増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-5図 大麻取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
4-2-1-5図 大麻取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
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毒劇法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)は、昭和50年代後半は3万人台で推移し、60年代以降も2万7,000人台から3万1,000人台で推移していたが、平成3年からは減少傾向が続き、令和5年は116人(前年比8.7%減)であった(警察庁の統計による。)。

あへん法(昭和29年法律第71号)違反(あへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)は、昭和46年以降、100人台から400人台で推移していたが、60年(443人)をピークとして、その後大きく減少し、平成20年以降は30人未満で推移しており、令和5年は6人(前年比3人増)であった(4-2-1-4図CD-ROM参照)。