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令和6年版 犯罪白書 第5編/第5章/1

第5章 少年の再非行・再犯
1 少年の再非行

刑法犯により検挙された少年のうち、再非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙(補導)されたことがあり、再び検挙された少年をいう。)の人員及び再非行少年率(少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。)の推移(最近20年間)は、5-5-1図のとおりである。再非行少年の人員は、平成9年から増加傾向にあり、16年以降は毎年減少していたところ、令和5年は5,721人(前年比21.3%増)であった。再非行少年率は、平成10年から28年まで上昇し続けた後、29年以降は低下傾向にあり、令和5年は30.2%(同1.5pt低下)であった(CD-ROM参照)。

5-5-1図 少年の刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
5-5-1図 少年の刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
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5-5-2図<1>は、20歳未満の覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、平成21年に18.7%を記録した後、増減を繰り返しており、令和5年は前年比で2.3pt上昇した22.6%であった。

5-5-2図<2>は、20歳未満の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、平成21年までおおむね上昇傾向にあった後、24年まで低下し、その後は再び上昇傾向となったが、令和5年は前年比で2.2pt低下した11.5%(同一罪名再非行少年の検挙人員は前年比12.0%増)であった。

5-5-2図 薬物犯罪 20歳未満の検挙人員中の同一罪名再非行少年の人員等の推移
5-5-2図 薬物犯罪 20歳未満の検挙人員中の同一罪名再非行少年の人員等の推移
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