前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/4

4 観護処遇

少年鑑別所では、少年鑑別所法(平成26年法律第59号)に基づき、在所者の法的地位に応じた処遇を行うとともに、その特性に応じた適切な働き掛けによってその健全な育成のための支援を行っている。健全な育成のための支援としては、在所者の自主性を尊重しつつ、健全な社会生活を営むために必要な基本的な生活習慣等に関する助言・指導を行うこと、在所者の情操を豊かにし、健全な社会生活を営むための知識及び能力を向上させることができるよう、学習や文化活動等の機会を与えるとともに、その活動の実施に関し必要な助言・援助を行うこととされている。各少年鑑別所においては、施設の実情に応じて、学習図書や教材の貸出、一般的教養及び社会的常識習得のための視聴覚教材の整備、情操の涵養を図るための行事や音楽鑑賞の実施、修学・就業等進路選択に資する情報の提供等を行っている。