前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和5年版 犯罪白書 第7編/第6章/第2節/2

2 昨今の少年非行の動向等
(1)概観(昭和期を含む。)

昭和期における少年による刑法犯の検挙人員(昭和40年以前は過失運転致死傷等を含む。以下この章において同じ。)の推移には、26年、39年及び58年に三つの大きな波があり、いずれもその頃に刑法犯の多くの罪名において検挙人員の戦後最多を記録した。こうした少年非行の動向の変化については、敗戦による社会秩序の乱れ、高度経済成長期における工業化・都市化等の急激な社会変動に伴う社会的葛藤等の増大、豊かな社会における価値観の多様化、犯罪機会の増大など、社会情勢等の変化との関連が考えられた。

平成期以降、少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員は、一時的な増加はありつつも、全体としては減少傾向にある。しかし、いずれも令和に入ってから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や大麻取締法違反など法施行以降最多や戦後最多の検挙人員を記録し、現在も高止まりや増加傾向が続いている罪名もあるなど、少年非行の動向を見る場合、全体の検挙人員の推移と異なる動きをする罪名も多い点には、特に留意が必要であることが確認できた。

(2)検挙・裁判

少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数の推移(最近30年間。以下(2)において同じ。)を見ると、平成10年をピークに減少傾向が続いている。18の罪名について、同年(児童買春・児童ポルノ禁止法違反については、同法が施行された11年の翌年である12年)と令和4年とを比較すると、<1>検挙人員・構成比(少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数に占める各罪名の検挙人員の比率をいう。以下(2)において同じ。)共に減少・低下しているもの(恐喝、窃盗、横領、毒劇法違反及び覚醒剤取締法違反)、<2>双方共に増加・上昇しているもの(強制わいせつ、詐欺、大麻取締法違反、軽犯罪法違反及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反)のほか、<3>検挙人員は減少しているものの構成比を見ると上昇しているもの(殺人、強盗、放火、強制性交等、暴行、傷害、住居侵入及び器物損壊)の三つに大別できる。

<3>のように、検挙人員が減少していても構成比が上昇又は上昇傾向にある罪名が少なくない要因の一つとして、初発型非行とされる万引き、オートバイ盗、自転車盗及び遺失物等横領のほか、毒劇法違反の大幅な減少が考えられる。すなわち、令和4年における初発型非行及び毒劇法違反による検挙人員を平成10年と比較すると、それぞれ11万2,250人(94.3%)減、5,672人(99.9%)減であり、少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数(令和4年は平成10年比14万7,227人(88.3%)減)は、これらの減少に伴って減少したと認められることから、前記<1>を除く他の罪名は相対的に構成比が上昇したと考えられる。また、平成10年には同検挙人員総数の71.4%を占めていた初発型非行は、令和4年ではその半分程度(34.7%)にまで減少していることから、近年の少年非行における初発型の非行形態は、平成10年と比べると変化していることがうかがえた。

一方、裁判の段階に目を移し、令和4年における一般保護事件の家庭裁判所における終局処理人員の処理区分別構成比を、最近30年間において同人員がピークであった平成10年と比較すると、審判不開始は27.3pt低下したのに対し、保護観察処分は14.1pt、少年院送致は3.3ptそれぞれ上昇した。

以上のように、少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数は減少傾向にあるものの、罪名によっては、人員・構成比共に増加・上昇傾向にあるものや構成比が上昇傾向にあるものが認められるほか、一般保護事件の家庭裁判所における終局処理人員では、少年院送致や保護観察処分といった保護処分に係る人員の構成比が上昇傾向にある点などを踏まえると、同検挙人員総数の増減のみをもって、少年非行全体の改善や悪化を評価することは困難であると考えられた。

(3)少年矯正・保護観察

少年院入院者の非行名別構成比の推移を男女別に見ると、男子では窃盗が低下傾向にある一方、男女共に詐欺が大幅な上昇傾向にあった。教育程度別構成比の推移を男女別に見ると、男女共に中学卒業が低下傾向にある一方、高校中退が上昇傾向にあった。保護者状況別構成比の推移を男女別に見ると、男女共に実父母は低下傾向にある一方、実母は上昇傾向(近年は40%前後で推移)にあった。また、少年鑑別所入所者の意識の変化を調査年別に見ると、家庭生活や社会に対する満足度について、「満足」とする割合は上昇傾向にあり、「不満」とする割合は低下傾向にあるほか、家族との関係については、例えば、「親がきびしすぎると感じる」、「親のいうことは、気まぐれであると感じる」など、親に対する否定的な考えを示すような項目において該当率が低下傾向にあることがうかがえた。

保護観察処分少年について、保護観察開始人員の非行名別構成比の推移を見ると、平成9年までは道路交通法違反が最も高かったところ、10年からは窃盗が最も高くなっているほか、少年院入院者同様、詐欺の構成比が上昇傾向にあった。居住状況別構成比の推移を見ると、両親と同居が低下傾向にある一方、母と同居が上昇傾向(近年は30%台前半で推移)にあった。

以上のような傾向の変化を踏まえると、非行少年やその生育環境の質的な変化もうかがえた。