少年については、男子は令和3年6月1日から同年9月30日までの間、女子は同年6月1日から同年11月30日までの間に、処遇の段階(第3編第2章第4節3項(2)参照)が1級にあった者を調査対象とした。さらに、それぞれの保護者(6親等以内の親族に限る。)にも調査への協力を依頼した。少年院を通じて、少年及び保護者にそれぞれ質問紙を配布し、少年については、単独室(一人用の居室)等で、保護者については、保護者会や面会等で来院した際などに、適宜の場所で回答を求めた。質問紙には、調査への協力が任意であり、協力の許諾の有無や回答内容によって不利益を被ることはないことを明示して、調査協力に同意が得られた者について無記名で実施し、その回答結果を分析した。
少年については、男子は令和3年6月1日から同月30日までの間、女子は同年6月1日から同年11月30日までの間に新たに保護観察を開始した保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者及び移送を除く。)を調査対象とした。さらに、それぞれの保護者(6親等以内の親族に限る。)にも調査への協力を依頼した。少年及び保護者が、保護観察開始時の手続を行うために、保護観察所を最初に訪れた際に、保護観察所を通じて、少年及び保護者にそれぞれ質問紙を配布し、記載内容がお互いの目に触れないよう、可能な限り別室とするなどの配慮をした上で回答を求めた。質問紙には、調査への協力が任意であり、協力の許諾の有無や回答内容によって不利益を被ることはないことを明示して、調査協力に同意が得られた者について無記名で実施し、その回答結果を分析した。