5-2-3表は、全部執行猶予を言い渡された者について、保護観察の有無別の人員及び取消事由別の取消人員等の推移(最近10年間)を見たものである。再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に全部執行猶予を取り消された者は、平成5年以降毎年増加していたが、19年から減少に転じ、令和4年は2,800人(全部執行猶予取消人員の94.9%)であった(CD-ROM参照)。同年における再犯を事由とする全部執行猶予取消人員の全部執行猶予言渡人員に対する比率は、10.5%であった(なお、取消人員は、当該年に全部執行猶予を取り消された者であり、当該年よりも前に全部執行猶予の言渡しを受けた者も含まれる。このため、厳密には取消人員の言渡人員に対する比率は、実際の全部執行猶予の取消しの比率を意味しないが、そのおおよその傾向を見ることができる。)。
一部執行猶予を言い渡された者のうち、令和4年に同猶予を取り消された者は、358人(前年比54人減)であった。このうち、再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は、289人(同32人減。うち保護観察中の者は275人(同29人減))、余罪により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は、2人(同10人減)であった(検察統計年報による。)。