保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)及び少年院仮退院者(少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)について、保護観察開始人員の推移(最近50年間)及び令和4年における特定少年の保護観察開始人員の保護観察種別構成比を見ると、3-2-5-1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は、平成11年以降減少し続け、令和4年は9,108人(前年比824人(8.3%)減)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は、平成9年から14年まで増加していたが、その後、減少傾向にあり、令和4年は1,359人(同201人(12.9%)減)であった(CD-ROM資料2-8参照)。また、特定少年について見ると、4年(ただし、同年4月以降の人員である。)は、保護観察処分少年3,850人(うち更生指導1,138人)、少年院仮退院者18人であった。
保護観察処分少年(交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について、令和4年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると、3-2-5-2図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和4年における保護観察開始人員の非行名別構成比を見ると、3-2-5-3図のとおりである。保護観察処分少年では、男女共、窃盗が最も高く、次いで、道路交通法違反、傷害・暴行の順であった。少年院仮退院者では、男子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、大麻取締法違反の順であり、女子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、覚醒剤取締法違反の順であった(CD-ROM参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和4年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見ると、3-2-5-4図のとおりである(年齢層別の人員については、CD-ROM参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和4年における保護観察開始人員の就学・就労状況別構成比を見ると、3-2-5-5図のとおりである(年齢層別の人員については、CD-ROM参照)。