我が国は、逃亡犯罪人引渡条約を締結していない外国との間で、逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)に基づき、相互主義の保証の下で、逃亡犯罪人の引渡しの請求に応ずることができるとともに、その国の法令が許す限り、逃亡犯罪人の引渡しを受けることもできる。これに加えて、逃亡犯罪人引渡条約を締結することで、締約国間では、一定の要件の下に逃亡犯罪人の引渡しを相互に義務付けることになるほか、我が国の逃亡犯罪人引渡法で原則として禁止されている自国民の引渡しを被要請国の裁量により行うことを認めることにより、締約国との間の国際協力の強化を図ることができる。我が国は、アメリカ合衆国(昭和55年(1980年)発効)及び大韓民国(平成14年(2002年)発効)との間で、逃亡犯罪人引渡条約を締結している。
外国との間で逃亡犯罪人の引渡しを受け、又は引き渡した人員の推移(最近10年間)は、2-6-2-2表のとおりである。なお、我が国から外国に逃亡犯罪人の引渡しを要請する際には、検察庁が依頼する場合と警察等が依頼する場合とがある。
このほか、国外逃亡被疑者等に関し、逃亡先国に対する退去強制や国外犯処罰規定の適用の要請等の取組を進めている。