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令和5年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節

第6章 刑事司法における国際協力
第1節 刑事司法における国際的な取組の動向

国際連合(以下この章において「国連」という。)においては、国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)が昭和30年(1955年)から5年ごとに開催されている。コングレスは、犯罪防止及び刑事司法分野における国連最大の国際会議であり、この分野に関する政策の大綱の決定、意見交換等を目的として開催されているところ、令和3年(2021年)3月には、京都において第14回コングレス(京都コングレス)が開催され、我が国がホスト国を務めた。

また、平成4年(1992年)に国連経済社会理事会の下に機能委員会として犯罪防止刑事司法委員会(コミッション)が設置され、毎年開かれる会合において犯罪防止及び刑事司法分野の政策決定が行われているところ、我が国は、コミッションの設立当初からメンバー国として、毎年の会合に決議案の提出などにより積極的に関与している。

さらに、法務省は、令和5年(2023年)7月、東京において、司法外交閣僚フォーラムを主催した。同フォーラムは、日ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話の三つの閣僚級会合で構成され、法の支配を通じたASEAN及びG7との連携の強化、司法外交の一層の推進が図られた(コラム6参照)。