刑事施設の処置に対する被収容者の不服申立制度としては、一般的な制度として、民事・行政訴訟、告訴・告発、人権侵犯申告等がある。また、被収容者は、刑事収容施設法に基づき、刑事施設の長による一定の措置(信書の発受の差止めや懲罰等の処分等)については、その取消し等を求める審査の申請・再審査の申請を、刑事施設の職員による一定の事実行為(被収容者の身体に対する違法な有形力の行使等)については、その事実の確認を求める事実の申告をすることができる(いずれも、まず、矯正管区の長に対して申請・申告を行い、その判断に不服があるときは、法務大臣に対して、申請(再審査の申請)・申告を行うことができる。)ほか、自己が受けた処遇全般について、法務大臣、監査官及び刑事施設の長に対し苦情の申出をすることができる。被収容者の不服申立件数の推移(最近5年間)は、2-4-4-2表のとおりである。