第二章 特殊犯罪
一 交通犯罪 交通犯罪とは,広義においては,自動車のみならず陸海空のあらゆる交通機関に関する犯罪をさすことはいうまでもないが,今日,大きな社会問題として世人の注目を集めているのは,自動車交通に関する犯罪であるから,以下これに限定してのべることにする。 自動車交通に関する犯罪の態様は,二つに大別される。一つは,主として刑法第二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の罪であり,他は,道路交通法などの罰則にふれるものである。前者は刑法犯であり,後者はいわゆる行政犯であるが,そもそも,道路交通法は,道路交通の危険を防止し,その安全と円滑を図ることを目的として,人身事故などを発生させる恐れのある運転行為を類型化し,それに対して刑罰をもってのぞむことにより,未然に事故を防止しようとするものであるから,取締りの励行は,かなりの程度まで,事故の防止に役だつという関係にあるものである。なお,交通事故の発生は,道路の不備,交通信号および標識の不明確,自動車自体の構造的欠陥などがその要因をなしている場合もあるが,運転者および歩行者が交通法規を遵守するよう,努力することによって,大幅に減少させる余地があるものと考えられる。そこで,このような観点から,上記二種の犯罪の現況等について,検討することにしよう。
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