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令和4年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1

第3節 処遇
1 検察・裁判

令和3年における起訴率及び起訴猶予率は、それぞれ覚醒剤取締法違反では75.4%、9.2%、大麻取締法違反では49.8%、32.8%、麻薬取締法違反では61.6%、16.1%であり、覚醒剤取締法違反の起訴猶予率は、道交違反を除く特別法犯全体(令和3年は45.2%。2-2-4-4図参照)と比較して顕著に低かった(起訴・不起訴人員等については、CD-ROM資料4-2参照)。なお、同年における麻薬特例法違反の起訴率は38.4%、起訴猶予率は46.5%であった。もっとも、同法違反のうち、「業として行う不法輸入等」について見ると、起訴率は92.6%(起訴50人、起訴猶予2人及びその他の不起訴2人)であった。同年において、あへん法違反で起訴された者はいなかった(検察統計年報による。)。

覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反について、令和3年の地方裁判所における有期の懲役の科刑状況別構成比を見ると、4-2-3-1図のとおりである(地方裁判所における罪名別の科刑状況についてはCD-ROM資料2-3を、覚醒剤取締法違反の科刑状況の推移についてはCD-ROM資料4-3をそれぞれ参照)。

4-2-3-1図 覚醒剤取締法違反等 地方裁判所における有期刑(懲役)科刑状況別構成比
4-2-3-1図 覚醒剤取締法違反等 地方裁判所における有期刑(懲役)科刑状況別構成比
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令和3年における覚醒剤取締法違反の少年保護事件について、家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると、少年院送致が56人(59.6%)と最も多く、次いで、保護観察24人(25.5%)、審判不開始7人(7.4%)、検察官送致(年齢超過)5人(5.3%)、不処分2人(2.1%)の順であった。なお、検察官送致(刑事処分相当)、児童自立支援施設・児童養護施設送致及び都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった(司法統計年報による。)。