令和3年に交通事件(保管場所法違反を除く。以下この項において同じ。)により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について、これらの罪名ごとの科刑状況を見ると、4-1-3-4表のとおりである。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条及び3条並びに平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪に限る。)事件について見ると、言渡しを受けた者のうち実刑の者の割合は、同致傷事件では8.6%(無免許危険運転致傷(自動車運転死傷処罰法6条1項及び2項に規定する罪)事件では19.0%)だったのに対し、同致死事件では100%であった。同致死事件では、言渡しを受けた者34人のうち19人の刑は5年を超えている。過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条及び平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項に規定する罪に限る。)事件について見ると、言渡しを受けた者のうち実刑の者の割合は、同致傷事件では1.3%(無免許過失運転致傷事件では16.1%)だったのに対し、同致死事件では5.8%(無免許過失運転致死事件では100%)であった。道路交通法違反について見ると、言渡しを受けた者のうち実刑の者の割合は16.9%であった。道路交通法違反では、言渡しを受けた者のうち1年未満の刑の者の割合は76.1%であったが、3年を超える刑の者も8人いた。
令和3年に交通事件で一部執行猶予付判決の言渡しを受けた者は、道路交通法違反につき1人であった(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。
なお、自動車運転死傷処罰法違反及び道交違反について、第一審における罰金・科料の科刑状況は、2-3-3-4表参照。