少年院は、主として、家庭裁判所が少年院送致の決定をした少年を収容し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育、社会復帰支援等を行う施設である。令和4年4月1日現在、全国に46庁(分院6庁を含む。)が設置されている。