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令和4年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/2

2 家庭裁判所送致までの手続の流れ
(1)犯罪少年

警察等は、少年(特定少年を除く。)の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致する。検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するとき、又は家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、事件を家庭裁判所に送致する。そのため、検察官は、少年が満20歳に達した場合や、犯罪の嫌疑がなく、家庭裁判所の審判に付すべき事由もない場合などを除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。

他方、特定少年の被疑事件については、警察等は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、罰金以下の刑に当たる犯罪であっても、交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き、検察官に送致する。

(2)触法少年及びぐ犯少年

触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については、家庭裁判所は、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、審判に付することができる。

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を発見した者は、これを都道府県等の福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならないこととされており、触法少年及び14歳未満のぐ犯少年が要保護児童である場合には、この通告対象となる。都道府県知事又は児童相談所長は、通告を受けた少年について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には、家庭裁判所に送致する。

警察官は、触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合に、事件の調査をすることができるが、その結果、少年の行為が、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料する場合等には、事件を児童相談所長に送致しなければならない。都道府県知事又は児童相談所長は、送致を受けた少年のうち一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年については、原則として、家庭裁判所に送致しなければならず、それ以外の少年についても、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合は、家庭裁判所に送致する。

他方、14歳以上のぐ犯少年(特定少年を除く。)を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。ただし、警察官又は保護者は、ぐ犯少年について、家庭裁判所に送致・通告するよりも、まず児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置に委ねるのが適当であると認めるときは、児童相談所に通告することができる。