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令和4年版 犯罪白書 第2編/第6章/第5節/2

2 法制度整備支援

我が国による法制度整備支援は、その多くが政府開発援助(ODA)の枠組みで、法務省、外務省、最高裁判所、独立行政法人国際協力機構JICA)や学識経験者等の関係者の協力により行われてきた。法務省は、平成13年(2001年)、これを所管する部署として法務総合研究所内に国際協力部ICD:International Cooperation Department)を設置し、職員の派遣、支援対象国の関係者の研修等の支援活動を活発に展開している。我が国は、平成6年(1994年)にベトナムに対する支援を開始して以来、カンボジア、ラオス、インドネシア、ウズベキスタン、モンゴル、中国、東ティモール、ネパール、ミャンマー、バングラデシュ等の主としてアジア諸国に対して支援を行ってきている。支援の内容としては、民商事法分野のものが中心であるが、刑事法分野でも、ベトナム等の東南アジア4か国、南アジア2か国及び中央アジア1か国に対する支援を実施している。

また、法務総合研究所は、近年、複数の国の研究機関等との間で協力覚書を交換している。平成30年(2018年)12月にはラオス国立司法研修所、令和元年(2019年)7月にはウズベキスタン最高検察庁アカデミー、令和2年(2020年)1月にはカンボジア王立司法学院、そして令和3年(2021年)8月にはモンゴル国立法律研究所との間でそれぞれ協力覚書を交換し、ICDが中心となり、同覚書に基づく共同研究活動を実施している。