我が国は、外国の刑務所等で拘禁されている者等をその本国に移送してその刑の執行の共助を行うため、平成15年(2003年)に多国間条約である刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入したほか、タイ王国(平成22年(2010年)発効)、ブラジル連邦共和国(平成28年(2016年)発効)、イラン・イスラム共和国(平成28年(2016年)発効)及びベトナム社会主義共和国(令和2年(2020年)発効)との間で二国間条約を締結している。我が国は、これらの条約の下、締約国との間で、国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)に基づき、受刑者移送を行っている。
令和3年(2021年)における我が国からの送出移送人員(執行国別、罪名別)は、2-6-4-1表のとおりである。なお、同年における我が国への受入移送はなかった(法務省矯正局の資料による。)。令和2年(2020年)には、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置(検疫の強化等)、航空旅客便の減便等の影響により、外国の官憲への引渡しが困難となり、送出移送人員が前年より大幅に減少したものの、令和3年(2021年)には、水際対策の一部緩和、関係省庁等との連携強化により、14人の引渡しを実施した(前年比6人(75.0%)増)。令和4年(2022年)には、3月末までに5人を引渡し済みである。