保護観察付全部・一部執行猶予者は、執行猶予の期間中、保護観察に付される。また、受刑者は、地方更生保護委員会の決定により、刑期の満了前に仮釈放が許されることがあるが、仮釈放者は、仮釈放の期間中、保護観察に付される。保護観察付一部執行猶予者が仮釈放された場合は、仮釈放期間中の保護観察が終了した後、執行猶予期間中の保護観察が開始される。保護観察に付された者は、保護観察所の保護観察官及び民間のボランティアである保護司の指導監督・補導援護を受ける。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する更生保護における処遇は、更生保護法に基づいて行われている。なお、令和3年法律第47号による更生保護法等の改正については、第3編第2章第1節参照。