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令和4年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/5

5 公判前整理手続

充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があるときは、第一回公判期日前に、事件の争点及び証拠を整理する公判前整理手続が行われることがある。裁判員法により、裁判員裁判の対象事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。また、裁判所において、審理状況等を考慮して必要と認めるときは、第一回公判期日後に、公判前整理手続と同様の手続により事件の争点及び証拠を整理する期日間整理手続が行われることがある。

令和3年に地方裁判所で終局処理がされた通常第一審事件のうち、公判前整理手続に付された事件の人員は1,104人であり、期日間整理手続に付された事件の人員は150人であった(司法統計年報による。)。

令和3年に公判前整理手続に付された事件の地方裁判所における審理期間の平均は13.5月(前年比0.4月増)であり、平均開廷回数は5.7回(同0.7回増)であった(司法統計年報による。)。

また、公判前整理手続に付されずに公判を開いた後、罰条の変更等により裁判員裁判対象事件となったものを除き、令和3年に第一審で判決に至った裁判員裁判対象事件における公判前整理手続の期間(公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで)の平均は10.5月(前年比0.5月増)であり、公判前整理手続期日の回数については、平均は4.7回で、6回以上の割合は28.9%(同0.4pt低下)であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。