犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき,犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者には,犯罪被害者等給付金が支給される。平成30年4月には,幼い遺児がいる場合の遺族給付金の増額,重傷病給付金の給付期間の延長,仮給付の柔軟化,親族間での犯罪被害に係る減額・不支給事由の抜本的見直しが実施された。令和2年度の犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る犯罪被害者数は263人(裁定件数338件)であり,裁定総金額は8億2,509万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。