令和2年度においては,第3次犯罪被害者等基本計画の下,地方公共団体において,犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置や,犯罪被害者等に関する条例の制定及び計画・指針の策定が行われ,それらを含めた犯罪被害者等支援に向けた取組は,3年4月以降,第4次犯罪被害者等基本計画の下,推進されている。同年4月1日現在,全ての地方公共団体に総合的対応窓口が設置されている上,43都道府県,13指定都市及び623市区町村(指定都市を除き,特別区を含む。以下この章において同じ。)において,犯罪被害者等に関する条例が制定され,47都道府県,12指定都市及び130市区町村において,犯罪被害者等に関する計画・指針が策定されている(警察庁長官官房の資料による。)。