商標法(昭和34年法律第127号)及び著作権法(昭和45年法律第48号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,4-4-3-1図のとおりである。
なお,令和2年6月,著作権法が改正され(令和2年法律第48号),インターネット上のいわゆる海賊版対策の強化として,いわゆるリーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツ(違法にアップロードされた著作物等)へのリンクを提供する行為やリーチサイトの運営行為・リーチアプリの提供行為に対する罰則が新設された(同年10月施行)。また,同改正により,違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について,その対象を著作物全般に拡大し,違法にアップロードされたものと知りながら侵害コンテンツをダウンロードする行為を,一定の要件の下で私的使用目的であっても違法とし,このうち正規版が有償提供されている侵害コンテンツのダウンロードを継続的に又は反復して行う行為に対する罰則が新設された(3年1月施行)。