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令和3年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/3

3 保護観察

覚醒剤取締法違反の仮釈放者(全部実刑者及び一部執行猶予者),保護観察付全部執行猶予者及び保護観察付一部執行猶予者の保護観察開始人員等の推移(最近20年間)は,4-2-3-5図のとおりである。仮釈放者(全部実刑者)の保護観察開始人員は,平成23年から3年連続で増加した後,26年以降はほぼ横ばいで推移していたが,29年から減少し,令和2年は2,292人(前年比5.9%減)であった。一方,仮釈放者(一部執行猶予者)は,平成29年以降増加傾向にある。仮釈放率は,21年から上昇傾向が続き,令和2年は平成13年以降最も高い67.0%(同1.1pt上昇)であり,出所受刑者全体の仮釈放率(2-5-2-1図参照)と比べると7.8pt高かった。保護観察付全部執行猶予者の保護観察開始人員は,13年から減少傾向にあった後,18年以降はほぼ横ばいで推移していたが,28年から5年連続で減少し,令和2年は237人(同11.6%減)であった。全部執行猶予者の保護観察率は,平成初期は20%前後であったが,平成6年以降緩やかな低下傾向が見られ,18年には8.6%にまで低下し,19年に上昇に転じた後はおおむね10~12%台で推移している。保護観察付一部執行猶予者は,刑の一部執行猶予制度が開始された翌年の29年は208人であったが,その後増加し続け,令和2年は1,369人(同4.5%増)であった。

令和2年の保護観察終了者のうち,覚醒剤取締法違反の仮釈放者(全部実刑者及び一部執行猶予者),保護観察付全部執行猶予者及び保護観察付一部執行猶予者の取消率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部・一部執行猶予が取り消された者の占める比率をいう。)は,それぞれ4.5%,3.1%,27.4%,35.1%であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。なお,取消・再処分率の推移等については,5-2-4-3図CD-ROM参照)。

4-2-3-5図 覚醒剤取締法違反 保護観察開始人員等の推移
4-2-3-5図 覚醒剤取締法違反 保護観察開始人員等の推移
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