少年鑑別所の業務は,<1>専門的知識及び技術に基づいた鑑別を実施すること,<2>在所者の情操の保護に配慮し,その者の特性に応じた観護処遇を実施すること,<3>地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を実施することである。少年鑑別所は,令和3年4月1日現在,全国に52庁(分所8庁を含む。)が設置されている。