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令和3年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占め,その検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)は,57年のピーク(2万9,254人)後増減を繰り返していたが,平成5年前後に著しく減少し,それ以降減少傾向にあり,令和2年は3人であった(3-1-2-1図及びCD-ROM資料3-6参照)。

犯罪少年による覚醒剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は,3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は,57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後,10年以降は減少傾向にあったが,29年以降は90人台で推移し,令和2年は前年より4人増加し,96人であった。大麻取締法違反は,昭和61年以降増加傾向にあり,平成6年(297人)をピークとする波が見られた後,増減を繰り返していたが,26年から7年連続で増加しており,令和2年は853人(前年比258人(43.4%)増)であった。麻薬取締法違反は,平成16年(80人)をピークとする小さな波が見られるものの,昭和50年以降,おおむね横ばいないしわずかな増減にとどまっていたが,平成29年から増加傾向にある。

3-1-2-3図 少年による覚醒剤取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
3-1-2-3図 少年による覚醒剤取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
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