犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令違反(昭和36年までは道路交通取締法(昭和22年法律第130号)違反を含む。)を除き,平成16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は,3-1-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については,CD-ROM資料3-6参照)。その総数は,38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後,平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年に増加に転じ,24年からは再び減少し続けていたが,令和元年から増加に転じ,2年は5,022人(前年比10.2%増)であった。罪名別に見ると,薬物犯罪(覚醒剤取締法,大麻取締法,麻薬取締法,あへん法及び毒劇法の各違法をいう。以下この節において同じ。)の人員は,昭和47年から大きく増加し,57年(3万2,129人)にピークを迎えたが,平成5年前後に著しく減少し,それ以降減少傾向にあったものの,26年(190人)を底として,翌年からは増加し続けている。その一方で,軽犯罪法違反の人員は,12年から23年まで増加し続け,令和元年まで減少を続けていたが,平成18年以降一貫して,特別法犯の中で最も多い。同年以降の軽犯罪法違反の人員を違反態様別に見ると,30年及び令和元年は「業務妨害の罪」(同法1条31号)が最も多かったが,その他の年は「田畑等侵入の罪」(同法1条32号)が最も多い(警察庁の統計による。)。
令和2年における犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比は,3-1-2-2図のとおりである。