我が国による法制度整備支援は,その多くが政府開発援助(ODA)の枠組みで,法務省,外務省,最高裁判所,独立行政法人国際協力機構(JICA)や学識経験者等の関係者の協力により行われてきた。法務省は,平成13年(2001年),これを所管する部署として法務総合研究所内に国際協力部(ICD:International Cooperation Department)を設置し,職員の派遣,支援対象国の関係者の研修等の支援活動を活発に展開している。我が国は,平成6年(1994年)にベトナムに対する支援を開始して以来,カンボジア,ラオス,インドネシア,ウズベキスタン,モンゴル,中国,東ティモール,ネパール,ミャンマー,バングラデシュ等の主としてアジア諸国に対して支援を行ってきている。支援の内容としては,民商事法分野のものが中心であるが,刑事法分野でも,ベトナム等の東南アジア4か国,南アジア2か国及び中央アジア1か国に対する支援を実施している。令和2年(2020年)1月及び令和3年(2021年)3月には,JICAと協力し,スリランカに対する刑事司法実務改善のための支援として,刑事訴訟の遅延解消に向けた我が国の取組等を紹介する研修を実施した(令和3年(2021年)3月の研修はオンライン会議システムを用いて実施した。)。また,令和2年(2020年)6月からは,ウズベキスタンにおける犯罪白書作成支援を実施している。