更生保護女性会は,地域の犯罪予防や青少年の健全育成,犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体である。犯罪・非行予防活動として,地域住民を対象に,子ども食堂の実施や子育て支援地域活動,近隣の更生保護施設に対する食事作り等の援助,社会貢献活動(本章第3節2項(5)参照)等の保護観察処遇への協力等が行われている。令和3年4月1日現在における更生保護女性会の地区会数は1,281団体,会員数は14万539人であった(法務省保護局の資料による。)。
BBS会は,非行のある少年や悩みを持つ子供たちに,兄や姉のような立場で接しながら,その立ち直りや成長を支援する活動等(BBS運動(Big Brothers and Sisters Movement))を行う青年のボランティア団体であり,近年は学習支援等も行っている。令和3年1月1日現在におけるBBS会の地区会数は455団体,会員数は4,432人であった(法務省保護局の資料による。)。
協力雇用主は,犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として,犯罪をした者等を雇用し,又は雇用しようとする事業主である。
令和2年10月1日現在における協力雇用主(個人・法人を合わせたものをいう。以下同じ。)は,2万4,213社(前年同日比897社(3.8%)増)であり,その業種は,建設業が過半数(54.4%)を占め,次いで,サービス業(16.3%),製造業(9.9%)の順である(法務省保護局の資料による。)。
2-5-6-5図は,実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等の人員の推移(最近10年間)を見たものである。実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数は,令和2年10月1日現在,1,391社であり,平成23年4月(285社)と比べて約4.9倍であった。
保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用し,就労継続に必要な技能及び生活習慣等を習得させるための指導及び助言を行う協力雇用主に対して,平成27年4月から,年間最大72万円(最長1年間)の就労・職場定着奨励金及び就労継続奨励金を支給する制度が実施されている。令和2年度に奨励金を新たに適用した件数は,就労・職場定着奨励金が2,850件,就労継続奨励金が471件であった(法務省保護局の資料による。)。
2-5-6-6図は,地方公共団体における協力雇用主支援等の取組状況の推移(資料を入手し得た平成24年以降)を見たものである。保護観察対象者等を雇用した経験のある協力雇用主等に対し,入札参加資格審査や総合評価落札方式における優遇措置を導入する地方公共団体が年々増加している。