保護司は,犯罪をした者や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり,保護司法(昭和25年法律第204号)に基づき,法務大臣の委嘱を受け,民間人としての柔軟性と地域性を生かし,保護観察官と協働して保護観察や生活環境の調整を行うほか,地方公共団体と連携して犯罪予防活動等を行っている。その身分は,非常勤の国家公務員である。
令和3年4月1日現在,保護司は,全国を886の区域に分けて定められた保護区に配属されている。保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(最近20年間)を見ると,2-5-6-1図のとおりである。保護司の定数は,保護司法により5万2,500人を超えないものと定められているところ,その人員は減少傾向が続いている(CD-ROM参照)。
2-5-6-2図は,令和3年1月1日現在における保護司の年齢層別・職業別構成比を見たものである。
保護司会(保護司が職務を行う区域ごとに構成する組織であり,保護司の研修や犯罪予防活動等を行う。)がより組織的に個々の保護司の処遇活動に対する支援や地域の関係機関・団体と連携した更生保護活動を行う拠点として,更生保護サポートセンターが設置されている。令和元年度に全国全ての保護司会に設置され,2年度の利用回数は7万6,370回であった(法務省保護局の資料による。)。