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令和元年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/8
8 その他被害者支援に向けた取組

平成11年から,全国の検察庁に被害者支援員が配置され,被害者からの各種相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録閲覧や証拠品の返還等の各種手続の援助をするほか,被害者の状況に応じ,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っている。

民間被害者支援団体のうち,犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として,都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体を指定しており(平成14年5月に公益社団法人被害者支援都民センターが全国で初めて指定を受けた。31年4月1日時点では,47団体が指定されている(警察庁長官官房の資料による。)。),これらの団体は,被害直後から,病院,警察署等に付き添うなどの被害者支援事業を行っている。

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでは,性犯罪被害者に対する専門の相談窓口機能を持ち,必要に応じ医師による心身の治療,警察等への同行支援を始めとする適切な支援を行っている(平成31年4月1日時点で,地方公共団体が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが各都道府県に設置されている(内閣府男女共同参画局の資料による。)。)。

また,全国の法務局でも,犯罪被害者等に対する人権侵害について,相談に応じるなどしている。