5-2-5-5図は,平成元年から30年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,再処分率(保護観察終了人員のうち,保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分(施設送致申請による保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の人員の占める比率をいう。以下この項において同じ。)の推移を見たものである。
保護観察処分少年の再処分率(全体)は,平成期を通じ,14~19%台で推移しており,平成30年は16.5%(前年比0.7pt低下)であった。処分内容が少年院送致又は保護観察であるものが,全体の約7~9割を占めており,それぞれの再処分率は5~9%台,4~7%台で推移している。また,少年院仮退院者の再処分率(全体)は,18~26%台で推移しており,30年は20.4%(同0.3pt上昇)であった。処分内容が少年院送致又は保護観察であるものが,全体の9割前後を占めており,それぞれの再処分率は12~17%台,5~7%台で推移している。
資料を入手し得た平成10年から30年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,再処分率の推移を保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると,5-2-5-6図のとおりである。保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,無職であった者は,有職又は学生・生徒であった者と比べて,再処分率が顕著に高く,この傾向は一貫している。