4-7-2-1図は,平成元年・15年・30年における検察庁終局処理人員(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。以下この項において同じ。)の罪名別構成比を,男女別に見たものである。30年は,男女共に,刑法犯が約7割を占め,特別法犯では,覚せい剤取締法違反が最も高い割合を占める(検察統計年報による。)。元年・15年・30年を比較すると,男女共に,窃盗の占める割合が低下し,傷害・暴行の占める割合が上昇している。
4-7-2-2図は,平成元年・15年・30年における検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を,男女別に見たものである。いずれの年も,女性は,男性と比べて,起訴の占める割合が低く,起訴猶予の占める割合が高い。30年の起訴猶予率は,男性が48.3%,女性が60.0%であった(CD-ROM参照。なお,検察庁終局処理人員総数の罪名別人員については,CD-ROM資料3-3参照)。元年・15年・30年を比較すると,男女共に,起訴猶予の占める割合が上昇する一方,「家庭裁判所送致」の占める割合が低下している。特に女性は,15年と30年を比較すると,「家庭裁判所送致」の占める割合の低下が男性以上に顕著である。