国連は,平成12年(2000年),「児童の権利に関する条約」(平成元年(1989年)に採択)を補足する「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を採択した。我が国は,平成17年(2005年)までにこれらの議定書を批准し,また,前者の議定書の国内担保法として,児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され,平成16年(2004年)に施行されている(その後の改正については,第1編第1章第2節6項(1)イ参照)。