平成30年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,5万7,191人(少年比5.8%)であった。その内訳は,刑法犯が2万9,172人(同13.9%),過失運転致死傷等が1万2,664人(同3.0%),特別法犯が1万5,355人(同4.3%)であり,道交違反を除いた特別法犯は3,053人(同3.4%)であった(検察統計年報による。)。
3-2-2-1図は,犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比を平成元年・15年・30年について見るとともに,30年について,これを年齢層別に見たものである。犯罪少年の検察庁新規受理人員の総数は,元年は44万7,778人,15年は25万4,448人,30年は5万7,191人であって,30年は,15年と比べると19万7,257人減少し,元年と比べると39万587人減少しているが,元年,15年は,それぞれ0.2%ないし0.3%にとどまっていた詐欺の割合が,30年は2.9%になっている。また,30年における年齢層別の罪名別構成比を見ると,年少少年では窃盗が53.0%を占め,年長少年では過失運転致死傷等が36.7%を占めている。犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移については,CD-ROM資料3-10参照。
検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,どのような処分が相当であるかについて意見を付けることができる。資料を入手し得た平成5年における家庭裁判所の終局処理人員(業務上(重)過失致死傷,過失致死傷及び道交違反を除く。)のうち年長少年(2万7,674人)について,検察官が刑事処分相当との意見を付けた割合は4.1%,家庭裁判所が検察官送致(刑事処分相当)の決定をした割合は1.7%だったのに対し,30年における家庭裁判所の終局処理人員(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)のうち年長少年(9,330人)について,検察官が刑事処分相当との意見を付けた割合は6.1%,家庭裁判所が検察官送致(刑事処分相当)の決定をした割合は5.3%であった(法務省刑事局の資料による。)。検察官処遇意見等の状況については,CD-ROM資料3-11参照。