再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)は,平成28年12月に成立,施行された。
同法は,再犯の防止等に関する施策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し,安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としている。
同法の運用状況及び再犯防止対策の推移については,第5編第1章参照。