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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/1

1 刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

平成12年5月,被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため,刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律が成立した。

刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律では,被害者等が証人として尋問される際の負担を軽減するため,証人尋問の際の証人への付添い,証人の遮へい措置,いわゆるビデオリンク方式による証人尋問の導入,親告罪とされていた性犯罪の告訴期間の撤廃,公判手続における被害者等による心情その他の意見陳述制度が導入されたほか,検察審査会に対する審査申立権者の範囲の拡大等がなされた(性犯罪の告訴期間の撤廃に関する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の改正規定及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)の改正規定は平成12年6月に,ビデオリンク方式による証人尋問に係る刑事訴訟法の改正規定は13年6月に,これら以外の改正規定については,12年11月にそれぞれ施行。刑事訴訟法の改正については,本章第1節1項(3)参照)。また,犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律では,被害者等の公判手続の傍聴に対する裁判長の配慮義務を定めるとともに,被害者等による公判記録の閲覧・謄写を可能とする制度,民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解制度(刑事和解)がそれぞれ導入された(12年11月施行)。