【罪名・用語・略称】
第1 罪名等の定義
本白書第2編以降において,罪名等の定義は,特に断らない限り,次のとおりとするほか,各統計資料の区分による(特別法の略称は,第3,1参照)。
1 刑法犯
「刑法犯」は,刑法(明治40年法律第45号)及び次の特別法に規定する罪をいう。ただし,後記2及び3に該当する刑法の罪を除く。[注1](ア)<ア>,<イ>,(イ)<ア>,(ウ)<ア>,(エ)<ア>及び[注2]参照
<1>爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号) <2>決闘罪に関する件(明治22年法律第34号) <3>印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号) <4>暴力行為等処罰法(大正15年法律第60号) <5>盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号) <6>航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号) <7>人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号) <8>航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号) <9>人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号) <10>組織的犯罪処罰法(平成11年法律第136号)
(1) 刑法犯の基本罪名には,次の罪を含む。[注1](ア)<ウ>~<オ>及び(ウ)<イ>参照
<1>未遂 <2>予備 <3>教唆及び幇助 <4>強盗致死傷等の結果的加重犯 <5>業務,目的,身分等による刑法上の加重減軽類型 <6>盗犯等の防止及び処分に関する法律による加重類型
(2) 次に掲げる刑法犯の罪名には,括弧内の罪名を含む。[注1](ア)<ウ>,<エ>,(ウ)<イ>及び(エ)<イ>参照
<1>殺人(自殺関与,同意殺人)<2>強盗(事後強盗,昏酔強盗,強盗殺人,強盗・強制性交等)<3>傷害(現場助勢)<4>脅迫(強要)<5>窃盗(不動産侵奪)<6>公務執行妨害(封印等破棄)<7>偽造(刑法第2編第16章から第19章までの罪における文書等の各偽造(不実記載・不正作出等を含む。)及び同行使(供用等を含む。))<8>職権濫用(特別公務員暴行陵虐)<9>強制性交等(準強制性交等,監護者性交等,強姦(平成29年法律第72号による改正前の刑法177条及び178条2項に規定する罪をいう。))<10>強制わいせつ(準強制わいせつ,監護者わいせつ)
2 危険運転致死傷
「危険運転致死傷」は,自動車運転死傷処罰法(平成25年法律第86号)2条,3条,6条1項及び2項に規定する罪並びに平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪をいう。[注1](ア)<イ>,(イ)<ア>及び(ウ)<ア>
3 過失運転致死傷等
「過失運転致死傷等」は,自動車運転死傷処罰法4条,5条,6条3項及び4項に規定する罪並びに自動車運転過失致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項に規定する罪をいう。以下同じ。),業務上(重)過失致死傷をいう。[注1](ア)<カ>及び(イ)<イ>
「交通関係業過」は,業過(業務上(重)過失致死傷)のうち,自動車又は原動機付自転車による交通犯罪(警察庁の統計による場合は,業過のうち道路上の交通事故に係るもの)をいう。
4 特別法犯
「特別法犯」は,前記1ないし3以外の罪をいい,条例・規則違反を含む。[注1](ア)<ア>及び(エ)<ア>参照
(1) 「道交違反」は,道路交通法(昭和35年法律第105号)及び保管場所法(昭和37年法律第145号)の各違反をいう。
(2) 「交通関係4法令違反」は,道交違反に,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の各違反を加えたものをいう。
(3) 「交通法令違反」は,交通関係4法令違反に,道路運送法(昭和26年法律第183号),道路法(昭和27年法律第180号),高速自動車国道法(昭和32年法律第79号),駐車場法(昭和32年法律第106号),土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号),タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号),貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号),貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号),スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の各違反を加えたものをいう。
[注1]各統計資料による場合の特則
(ア)警察庁の統計による場合
<ア> 「刑法犯」は,刑法(後記<カ>に該当するものを除く。)及び次の特別法に規定する罪をいう。
<1>爆発物取締罰則 <2>決闘罪に関する件 <3>暴力行為等処罰法 <4>盗犯等の防止及び処分に関する法律 <5>航空機の強取等の処罰に関する法律 <6>航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 <7>人質による強要行為等の処罰に関する法律 <8>組織的犯罪処罰法 <9>火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号) <10>流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号) <11>サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号) <12>公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号) <13>公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)
<イ> 第2編第1章第1節及び第2章第1節並びに第4編第7章及び第8章における「刑法犯」は,平成14年から26年までは,危険運転致死傷を含む。
<ウ> 「暴行」,「脅迫」及び「器物損壊」は,暴力行為等処罰法1条及び1条の3に規定する加重類型を,「傷害」は,同法1条の2及び1条の3に規定する加重類型を,それぞれ含み,「暴力行為等処罰法違反」は,同法2条及び3条に規定する罪をいう。
<エ> 「窃盗」は,不動産侵奪を含まない。
<オ> 「器物損壊」は,信書隠匿を含む。
<カ> 「過失運転致死傷等」は,自動車運転死傷処罰法4条,5条,6条3項及び4項に規定する罪並びに道路上の交通事故に係る自動車運転過失致死傷,過失致死傷及び業務上(重)過失致死傷をいう。
(イ)検察統計年報による場合
<ア> 「刑法犯」は,前記1の罪に加え,危険運転致死傷を含む。
<イ> 「過失運転致死傷等」は,自動車又は原動機付自転車による交通犯罪以外の業務上(重)過失致死傷を除く。
(ウ)矯正統計年報及び保護統計年報による場合
<ア> 「刑法犯」は,前記1の罪に加え,危険運転致死傷を含む。
<イ> 「暴行」は,凶器準備集合を含む。
(エ)司法統計年報による場合
<ア> 「刑法犯」は,刑法及び次の特別法に規定する罪をいう。
<1>爆発物取締罰則 <2>決闘罪に関する件 <3>暴力行為等処罰法 <4>盗犯等の防止及び処分に関する法律
なお,自動車運転死傷処罰法違反は,「特別法犯」に含まれる。
<イ> 「偽造」は,刑法第2編第16章の罪(通貨偽造の罪)及び同編第19章の罪(印章偽造の罪)を含まない。
[注2]
「一般刑法犯」は,平成13年版から27年版までの犯罪白書において使用されてきた用語であり,同年版犯罪白書では,「刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたものをいう。」と定義されていた。
[注3]
「刑法」については,刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)による改正で新たに罪名が表記されたり,その後の改正で罪名等が変更されたりしているが,本白書では,特に断らない限り,平成29年法律第72号による改正後の刑法の表記に従っている。「過失運転致死傷等」についても,従来の白書では「交通関係業過」,「自動車運転過失致死傷等」の表記が用いられているが,本白書では,特に断らない限り,「過失運転致死傷等」と表記を統一しているものがある。また,「特別法犯」について,当該法令の全面改正が行われている場合,特に断らない限り,改正前の法令に係る罪を含む。
第2 用語の定義
本白書における用語の定義は,特に断らない限り,次のとおりとする。
1 警察等
(1) 「認知件数」 警察が発生を認知した事件の数をいう。[注4]参照
(2) 「発生率」 人口10万人当たりの認知件数をいう。
(3) 「検挙件数」 警察等が検挙した事件の数をいい,検察官に送致・送付した件数のほか,微罪処分にした件数等を含む。[注4]参照
(4) 「検挙率」 検挙件数/認知件数×100の計算式で得た百分比をいう。
なお,検挙件数には,前年以前に認知された事件に係る検挙事件が含まれることがあるため,検挙率が100%を超える場合がある。
(5) 「検挙人員」 警察等が検挙した事件の被疑者の数をいう。[注4]参照
2 検察・裁判
(1) 「検察庁新規受理人員」 検察官認知又は直受の事件及び司法警察員(特別司法警察員及び国税庁監察官を含む。)から送致・送付された事件の人員をいう。
(2) 「起訴率」 起訴人員/起訴人員+不起訴人員×100の計算式で得た百分比をいう。
(3) 「起訴猶予率」 起訴猶予人員/起訴人員+起訴猶予人員×100の計算式で得た百分比をいう。
(4) 「公判請求率」 公判請求人員/起訴人員+不起訴人員×100の計算式で得た百分比をいう。
(5) 「通常第一審」 第一審裁判所において行われる通常の公判手続をいい,略式手続を含まない。
(6) 「終局処理」 検察統計年報による場合は,検察庁間の移送及び中止によるものを,司法統計年報又は最高裁判所事務総局の資料による場合は,裁判所間の移送及び回付によるもの(第3編第2章においては,更に併合審理され,既済事件として集計しないもの)を,それぞれ除外した事件処理をいう。
(7) 「全部執行猶予率」 全部執行猶予人員/有期懲役・禁錮人員×100の計算式で得た百分比をいう。
3 矯正・更生保護
(1) 「入所受刑者」 裁判が確定し,その執行を受けるため,新たに入所するなどした受刑者をいい,矯正統計年報における「新受刑者」に相当する。
(2) 「初入者」 受刑のため刑事施設に入所するのが初めての者をいう。
(3) 「再入者」 受刑のため刑事施設に入所するのが2度以上の者をいう。
(4) 「満期釈放等」 出所受刑者の出所事由のうち,満期釈放及び一部執行猶予の実刑部分の刑期終了をいう。
(5) 「仮釈放率」 仮釈放者/満期釈放者+一部執行猶予の実刑部分の刑期終了者+仮釈放者× 100の計算式で得た百分比をいう。
(6) 「全部(一部)執行猶予者の保護観察率」 保護観察付全部(一部)執行猶予言渡人員/全部(一部)執行猶予言渡人員×100の計算式で得た百分比をいう。
4 少年
(1) 少年
<1> 「年少少年」 14歳以上16歳未満の者をいう。
<2> 「中間少年」 16歳以上18歳未満の者をいう。
<3> 「年長少年」 18歳以上20歳未満の者をいう。
(2)非行少年
<1> 「犯罪少年」 罪を犯した少年(犯行時に14歳以上であった少年)をいう。
<2> 「触法少年」 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
<3> 「ぐ犯少年」 保護者の正当な監督に服しない性癖等の事由があり,少年の性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいう。
(3)「児童自立支援施設・児童養護施設送致」 家庭裁判所終局処理における児童自立支援施設・児童養護施設送致には,平成10年3月31日までの教護院・養護施設送致を含む。
(4)「少年院入院者」 少年院送致の決定により新たに入院した者をいい,矯正統計年報における「新収容者」に相当する。
5 その他
(1)「pt」 「ポイント」の略記。ポイントとは,比率の差をいう。
(2)「人口比」 特定のグループに属する者の人口10万人当たりの人員をいう。
(3)「女性比」又は「女子比」 男女総数のうち,女性又は女子(未成年の場合)の占める比率をいう。
(4)「少年比」 少年・成人総数のうち,少年の占める比率をいう。
(5)「高齢」・「高齢者」 65歳以上の者をいう。
(6)「来日外国人」 我が国にいる外国人のうち,特別永住者,永住者,在日米軍関係者及び在留資格不明者以外の者をいう。ただし,警察庁の統計又は同庁刑事局の資料による場合,我が国にいる外国人のうち,いわゆる定着居住者(永住者,永住者の配偶者等及び特別永住者),在日米軍関係者及び在留資格不明者以外の者をいう。
(7)「前科」 有罪の確定裁判を受けたことをいう。
(8)「処遇」 警察等によって検挙された者が,その後,検察,裁判,矯正及び更生保護の各段階で受ける取扱いをいう。
(9)「全部執行猶予」 刑法25条に規定する刑の全部の執行猶予をいう。なお,本白書では,平成25年法律第49号による改正前の刑法25条に規定する刑の執行猶予についても「全部執行猶予」という(ただし,更生保護関係法令の変遷に関する記載については,この限りではない。)。
(10)「一部執行猶予」 刑法27条の2及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)3条に規定する刑の一部の執行猶予をいう。
(11)「仮釈放」 一部執行猶予の実刑部分についての仮釈放を含む。
[注4]
特別法犯の「検挙件数」,「検挙人員」は,平成28年以前は「送致件数」,「送致人員」をいい,過失運転致死傷等(前記[注1](ア)<カ>参照)及び危険運転致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪については,道路上の交通事故に係るものに限る。)は,「送致件数」を「認知件数」及び「検挙件数」として,「送致人員」を「検挙人員」として,それぞれ計上している。
なお,「送致件数」とは,警察が送致・送付した事件の数をいい,「送致人員」とは,警察が送付・送致した事件の被疑者の数をいう。
第3 略称
1 特別法の略称
我が国の主な特別法の略称は,次のとおりとする。なお,特別法に係る罪名については,図表中では,表題・脚注を除き,「違反」を省略する。
[略称] | [法令名] | |
医薬品医療機器等法 | ……… | 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
外為法 | ……… | 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) |
海洋汚染防止法 | ……… | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) |
刑事収容施設法 | ……… | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号) |
裁判員法 | ……… | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号) |
再犯防止推進法 | ……… | 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号) |
私事性的画像被害防止法 | ……… | 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号) |
児童買春・児童ポルノ禁止法 | ……… | 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) |
児童虐待防止法 | ……… | 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号) |
自動車運転死傷処罰法 | ……… | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号) |
銃刀法 | ……… | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) |
出資法 | ……… | 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号) |
心神喪失者等医療観察法 | ……… | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号) |
ストーカー規制法 | ……… | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号) |
精神保健福祉法 | ……… | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) |
組織的犯罪処罰法 | ……… | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号) |
鳥獣保護管理法 | ……… | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
出会い系サイト規制法 | ……… | インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号) |
毒劇法 | ……… | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) |
特殊開錠用具所持禁止法 | ……… | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号) |
独占禁止法 | ……… | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) |
特定商取引法 | ……… | 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号) |
入管法 | ……… | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) |
入札談合等関与行為防止法 | ……… | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号) |
廃棄物処理法 | ……… | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
配偶者暴力防止法 | ……… | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号) |
犯罪収益移転防止法 | ……… | 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号) |
風営適正化法 | ……… | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) |
不正アクセス禁止法 | ……… | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号) |
暴力行為等処罰法 | ……… | 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号) |
暴力団対策法 | ……… | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) |
保管場所法 | ……… | 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号) |
麻薬特例法 | ……… | 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号) |
麻薬取締法 | ……… | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
酩酊防止法 | ……… | 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号) |
労働者派遣法 | ……… | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) |
2 国名の略称等
(1) 国名の略称は,各統計資料における略称のほか,外務省「国名表」を参考にした。
(2) 「中国」は,特に断らない限り,台湾及び香港等を含む。
【資料源】
第1 資料の種類
統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の大臣官房司法法制部,刑事局,矯正局及び保護局並びに出入国在留管理庁から提供を受けたもの及び関係諸機関の調査等に基づくもののほか,以下の官庁統計によるものである(いずれについても過去の犯罪白書作成に当たり法務総合研究所が入手した資料を含む。)。
警察庁の統計(警察庁刑事局)
検察統計年報(法務省大臣官房司法法制部)
司法統計年報(最高裁判所事務総局)
矯正統計年報(法務省大臣官房司法法制部)
保護統計年報(法務省大臣官房司法法制部)
[注5]
(1) 警察庁の統計は,「平成(昭和)○年の犯罪(昭和38年まで「犯罪統計書」)」をいう。
(2) 総務省統計局の人口資料は,同局の人口推計をいい,国勢調査実施年には,国勢調査人口を含む。
(3) 昭和47年以前の統計資料には,同年5月14日以前の沖縄県該当分の数値を含まない。
(4) 平成元年の統計資料には,昭和64年1月1日から同月7日までの数値を含む。
(5) 資料の編さん元を記載する場合は,現在の省庁名を使用した。
第2 資料の範囲
統計資料は,原則として,令和元年7月末日までに入手し得た範囲内で,平成30年分までを集録した。
平成30年までの統計の中で,後日,当該関係機関から異なる数値が公表される場合は,次年度以降の犯罪白書において適宜訂正する扱いとする。
【図表の表示方法】
第1 図表番号
図及び表の番号は,編,章,節の数字の後に一連番号を付して表示した(例えば,2-2-1-1図は,第2編第2章第1節の第1図を示す。)。
第2 数字等の表示
1 表中の数字等は,次のように表示している。
(1)「-」 該当数が0のとき又は非該当のとき
(2)「0」 該当数が四捨五入して1にならないとき
(3)「0.0」 四捨五入して 0.1にならないとき
(4)「…」 資料のないとき又は母数が0のときの比率
2 図中の数字は,次のように表示している。
(1)「0」 該当数が0のとき又は非該当のとき
(2)「0.0」 四捨五入して 0.1にならないとき
【その他】
第1 計数処理方法
構成比,比率等は,それぞれ四捨五入した。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。
また,各比率間の和や差を求めるときは,四捨五入する前に各数値の和や差を算出し,得られた数値を四捨五入する方法によっており,各数値を四捨五入した上で,和や差を算出する方法によって得られる数値とは一致しないこともある。
例 12.76と7.53の差を求めるとき
「12.76-7.53」で得られた「5.23」を四捨五入して「5.2」とする方法によっており,「12.8-7.5」で得られる「5.3」とは一致しない。
第2 本白書の「資料編」は,CD-ROM版にのみ掲載し,紙面からは省いている。
本白書にある「CD-ROM資料○-○参照」とは,CD-ROM版にある「資料編」のエクセルデータを参照という趣旨である。
また,「CD-ROM参照」とは,CD-ROM版にある図表のエクセルデータを参照という趣旨である。
第3 本白書の執筆に当たっては,平成期全体を俯瞰することを目指したが,そもそも制度が平成の途中から始まったような場合はもちろん,紙面上の都合や,根拠資料の収集・連続性における限界等から,図表により平成の途中からの数値を掲載せざるを得なかったものがある。また,犯罪動向と社会変動との間の関係についても分析を試みたが,各要素が複雑に絡み合っており,その詳細を明らかにすることはできなかった。このような中,平成の刑事政策として主たるものを取り上げ,可能な範囲で振り返りができるように努めた。